在学中に日本学生支援機構の第一種または第二種の貸与型奨学金の奨学生であった皆様は、貸与終了の7ヶ月後(3月卒業の場合は10月)より、口座振替により奨学金を返還することとなっています。
しかしながら、例年最初の引き落としができない方がいるそうです。最初の引き落としができないと、延滞となって、なかなかその状態から抜け出せなくなる恐れがあります。そのようなことがないように、在学中からさまざまな機会に説明をし、資料をお配りしてきましたが、改めて《注意喚起》するために、広くお知らせいたします。
あなたの返還金は、口座から、きちんと引き落とされていますか。 あるいは、口座振替の手続を行っていないため日本学生支援機構から請求書を受け取って、まだ支払いが済んでいないようなことはありませんか。
万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予制度や減額返還制度(※第一種奨学金の返還方式で所得連動返還方式を選択している場合、減額返還制度は利用できません)などの仕組みがありますので、すぐに、下記の日本学生支援機構相談窓口に電話をしてください。